乙訓ひまわり園

ワークセンター

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支援目標及び方針

ワークセンターでは以下の目標及び方針を掲げ、日々メンバー支援にあたっている。

目標

  1. どんなに障害があろうとも、作業を通じて自己実現を保障すること。
  2. 一人ひとりに焦点を当て、個人支援プログラムを展開すること。
  3. 個人の人格を尊重し、仲間とのふれあいを大切にすること。
  4. 作業を通して、地域に参画し、社会の接点を常に求めること。

方針

  1. 一人ひとりの発達と障害を理解し、コミュニケーションを大切にする。
  2. 一人ひとりの生活リズムを大切にし、安定した健康な体を作る。
  3. 一人ひとりの個性を尊重し、思いや希望を受け止め、実現に向け支援を行う。
  4. 作業から得る工賃を保証し、社会参画を進める。
  5. 地域での自立と企業就労を目指し、支援を行う。

乙訓ひまわり園ワークセンター運営規定

(目的)

第1条 社会福祉法人向陵会が設置する指定知的障害者通所授産施設乙訓ひまわり園ワークセンター(以下施設という)は、利用者に対し、どんな障害があろうとも、働きたいという意欲がある方に働く場を提供して生きがいを得て、その自立と社会経済活動への参加を促進し、福祉の増進を図る事を目的として、指定施設支援を提供する。

(運営の方針)

第2条 利用者の意志及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って指定施設支援を提供できるよう努めるものとする。

  • 2 利用者の主体性・自主性を持った社会的に豊かな生活ができるプログラムと社会参加促進を旨とした支援を積極的に行うものとする。
  • 3 地域生活を重んじ、住居に近い環境の中で、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、知的障害者居宅介護事業者、他の知的障害者援護施設その他の保健医療サービスまたは福祉サービスを提供するものとの密接な連携に努めるものとする。
  • 4 支援費制度により施設利用について支給決定を受けた利用者からの利用希望を真摯に対応するものとし、利用定員に達している場合、伝染病に罹っている場合、人員体制等から適切な指定施設支援の提供が困難な場合をのぞき、正当な理由なく、指定施設支援の提供を拒まないものとする。
  • 5 市町村が行うあっせん、調整及び要請並びに京都府が行う市町村相互間の連絡調整等に対し、できる限り協力を行うものとする。
  • 6 提供する指定支援の質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。
  • 7 運営にあたっては、地域住民または、その自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めるものとする。
  • 8 前6項のほか、「指定知的障害者授産施設等の設備及び運営に関する基準」(平成14年6月13日厚生労働省令81号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。

(名称及び所在地)

第3条 名称及び所在地は次の通りとする。

  • (1)名 称 乙訓ひまわり園ワークセンター
  • (2)所在地 京都府向日市上植野町五ノ坪11-1

(従業員の職種、員数及び職務の内容)

第4条 次の職員を置く。

  • (1)管理者 1人 (常勤)
    • 管理者は、従業者の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行い、法令等に定める規定を従業者に遵守させるため、必要な指揮命令を行う。
  • (2)医師 1人 (嘱託職員)
  • (3)生活支援員または、作業支援員 9人 (常勤職員5人、非常勤職員4人)
    • 管理者の指揮管理の下でケア計画に基づき、指定施設支援の提供に当たる。
  • (4)事務職員 1人 (常勤職員1人)
    • 2 前項に定めるもののほか必要がある場合は、定員を超えその他の職員を置くことができる。
    • 3 職員の資質向上のため、必要に応じて研修の機会を設ける。

(通所定員)

第5条 通所者の定員は30人とする。

(指定施設支援の内容)

第6条 指定施設支援の内容は、次の通りとする。

  • (1)利用者の状況に応じた日課、就労(作業)・日中活動の支援
  • (2)相談及び助言
  • (3)通所時の昼食の提供
  • (4)健康管理
  • (5)自立的で豊かな生活をする上での必要とされる行事等の実施
  • (6)その他、利用者の支援に必要なサービス
    • 2 指定施設支援の提供に当たって、利用者に対して当該施設支援の提供に係わる計画(以下「個別支援計画」という。)を作成するとともに、当該個別支援計画に基づき、適切に指定施設支援を提供するものとする。
    • 3 前項の規定による個別支援計画の作成に当たっては利用者に対し、当該施設支援計画について説明するとともに、その同意を得るものとする。
    • 4 利用者の心身の状況等に応じて支援を適切に行うとともに、指定施設支援の提供が漫然かつ画一的なものにならないよう配慮するものとする。
    • 5 指定施設支援の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者に対し支援上必要な事項について理解しやすいように説明を行うものとする。

(作業工賃の支払い)

第7条 施設は、第6条第1項第2号により得た事業収入から必要経費を控除した額に相当する工賃を利用者に支払わなければならない。

(入所者から受領する費用の額等)

第8条 指定施設支援を提供した際には、利用者又はその扶養義務者から市町村長が定める基準に基づく施設利用者負担額の支払いを受けるものとする。

  • 2 法定代理受領を行わない指定施設支援を提供した際には、前項に掲げる施設利用負担額のほか、利用者から知的障害者福祉法第15条の11第2項に規定する額の支払いを受けるものとする。
  • 3 次に定める費用については、利用者から徴収するものとする。
    • (1)送迎に関する費用
    • (2)特別な外出に伴う利用者本人の費用
    • (3)通所者の趣味・嗜好等により必要となる費用
    • (4)定期健康診断に含まれない生活習慣病検査等及びインフルエンザ等予防接種費用
    • (5)実習時交通費
    • (6)その他当該金銭の使途が直接利用者の便益を向上させるものであって、当該利用者等に支払いを求めることが適当であるもの。
  • 4 前項に定める金銭の支払いを求める際には、当該金銭の使途及び額、並びに利用者等に金銭の支払いを求める理由について書面によって明らかにするとともに、利用者の同意を得るものとする。
  • 5 第1項から第3項までの費用の支払いを受けた場合は、当該費用に係わる領収書を利用者に対して交付するものとする。
    • ただし、金融機関による振り替え制度を利用する場合は、銀行発行の振替票を持って領収書に代えるものとする。なお、金融機関振替手数料は、利用者負担とする。
  • 6 第3項の費用の額については別に定める。

(施設利用に当たっての留意事項)

第9条 利用者は施設の利用にあたって次の各号に掲げる事項を守らなくてはならない。

  • (1)建物、備品、その他器具を故意に破損しないこと。
  • (2)障害に起因する突発行動を除き、故意に暴行等、他人の迷惑になることをしないこと。
  • (3)火気の取り扱いに注意し、所定の場所以外では喫煙しないこと。

(緊急時等における対応)

第10条 利用者に対するサービス提供により事故が発生した場合は、管理者の指示又は予め定めた対応方法に基づき市町、及び通所者の家族等に連絡を行う。

  • 2 利用者の様態に急変が生じた場合、その他必要な場合は、速やかに協力医療機関等への緊急搬送措置等を講じるものとする。

(非常災害対策)

第11条 非常災害に関する具体的計画を立てておくとともに、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。

(衛生管理等)

第12条 利用者の使用する食器その他の設備又は引用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、治療に必要な機械器具等の管理を適正に行うものとする。

  • 2 感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(秘密の保持)

第13条 事業者に対しては、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又は家族の秘密を漏らさないことを服務規則により厳しく義務づけ、違反した場合は、処分を行うものとする。

  • 2 事業者であった者に、業務上知り得た利用者の又は家族の秘密を保持するため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。

(苦情解決)

第14条 提供した指定施設支援に関する利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するため、相談担当者・苦情解決の手順を定め、事務所内の掲示及び利用者への説明により周知するものとする。

  • 2 提供した指定施設支援に関し、知的障害者福祉法第15条の15の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び通所者等からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
  • 3 社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力するものとする。

(支援費制度に係わる手続き規定の遵守)

第15条 入所又は退所に際しては、当該指定施設支援の種類、入所又は退所の年月日その他の必要な事項(以下「施設受給者証記載事項」という。)を、利用者の施設受給者証に記載し、施設受給者証記載事項を延滞なく市町村に対し報告するものとする。

  • 2 市町村から施設訓練支援費の支給を受けた場合は、利用者に対し、当該施設訓練等支援費の額を通知するものとする。
  • 3 利用者が偽りその他不正な行為によって施設訓練等支援費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知するものとする。
  • 4 従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備し、当該指定施設支援を提供した日から5年間保存するものとする。
  • 5 この規定で定める事項のほか、運営に関する重要事項は社会福祉法人向陵会と施設の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

(改正)

第16条 この規定の改正は理事会の決議により行う。

附 則

この規定は、平成15年4月1日から施行する。

別  表

利用者から受領する費用の額

  • (1)送迎に要する費用(送迎協力費)→200円/回上限6,000円/月
  • (2)特別な外出に伴う利用者本人の費用→実費
  • (3)利用者の趣味・嗜好により必要となる費用→実費
  • (4)定期健康診断に含まれない生活習慣病検査等及びインフルエンザ等予防接種費用→実費
  • (5)実習時の交通費→実費
  • (6)その他当該金銭の使途が直接通所者の便益を向上させるものであって、当該通所者等に支払いを求めることが適当であるもの→実費
2004年07月27日 11:39更新
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